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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第72条(特定事業参加者の負担金の納付)

法第百八十条第二項第五号に規定する特定事業参加者が法第百八十五条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。

この条文の基本情報

特定事業参加者の負担金の納付とは何ですか?

定義特定事業参加者の負担金の納付とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第72条に定められた規定で、「法第百八十条第二項第五号に規定する特定事業参加者が法第百八十五条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第72条(特定事業参加者の負担金の納付)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第72条の条文原文は「法第百八十条第二項第五号に規定する特定事業参加者が法第百八十五条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限…」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第72条は第五款 地方公共団体に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第72条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第71条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第72条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/72

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