資産の流動化に関する法律 第235条(受益権の移転の対抗要件)
- 受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名又は名称及び住所並びに受益権の種類を権利者名簿に記載し、又は記録しなければ、受託信託会社等に対抗することができない。
- 2.記名式の受益証券をもって表示される受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名又は名称を受益証券に記載しなければ、第三者(受託信託会社等を除く。)に対抗することができない。
- 3.受託信託会社等は、権利者名簿管理人(受託信託会社等に代わって権利者名簿の作成及び備置きその他の権利者名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を特定目的信託契約で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
この条文の基本情報
受益権の移転の対抗要件とは何ですか?
定義受益権の移転の対抗要件とは、資産の流動化に関する法律第235条に定められた規定で、「受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名又は名称及び住所並びに受益権の種類を権利者名簿に記載し、又は記録しなければ、受託信託会社等に対抗することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第235条(受益権の移転の対抗要件)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第235条の条文原文は「受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名又は名称及び住所並びに受益権の種類を権利者名簿に記載し、又は記録しなければ、受託信託会社等に対抗することができない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第235条は第二節 受益権の譲渡等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第235条の前の条は資産の流動化に関する法律第234条です。
- 資産の流動化に関する法律第235条の次の条は資産の流動化に関する法律第236条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第235条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第235条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/235