資産の流動化に関する法律 第234条(受益証券)
- 特定目的信託の受益権は、受益証券をもって表示しなければならない。
- 2.特定目的信託の受益権の譲渡は、受益証券をもってしなければならない。
- 3.受益証券は、無記名式とする。ただし、受益証券の権利者の請求により記名式とすることができる。
- 4.記名式の受益証券は、受益証券の権利者の請求により無記名式とすることができる。ただし、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。
- 5.受益証券は、その番号、発行の年月日及び次に掲げる事項を記載し、受託信託会社等を代表する役員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 一特定目的信託の受益証券である旨(当該受益証券が特別社債的受益権に係るものであるときは、その旨を含む。)
- 二原委託者及び受託信託会社等の氏名又は名称及び住所
- 三記名式の受益証券については、受益証券の権利者の氏名又は名称
- 四受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る特定目的信託契約の定め
- 五前号以外の受益権の内容
- 六特定目的信託契約の期間
- 七受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する特定目的信託契約の定め
- 八信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期
- 九記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
- 十権利の行使に関する特定目的信託契約の定め(代表権利者及び特定信託管理者に係る事項を含む。)
- 十一その他内閣府令で定める事項
- 6.受益証券を占有する者は、適法にこれを所持しているものと推定する。
この条文の基本情報
受益証券とは何ですか?
定義受益証券とは、資産の流動化に関する法律第234条に定められた規定で、「特定目的信託の受益権は、受益証券をもって表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第234条(受益証券)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第234条の条文原文は「特定目的信託の受益権は、受益証券をもって表示しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第234条は第二節 受益権の譲渡等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第234条の前の条は資産の流動化に関する法律第233条です。
- 資産の流動化に関する法律第234条の次の条は資産の流動化に関する法律第235条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第234条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第234条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/234