資産の流動化に関する法律 第233条(受益権の譲渡)
特定目的信託の受益権は、譲渡することができる。ただし、記名式の受益証券をもって表示される受益権については、特定目的信託契約において適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。)以外の者への譲渡を制限することを妨げない。
この条文の基本情報
受益権の譲渡とは何ですか?
定義受益権の譲渡とは、資産の流動化に関する法律第233条に定められた規定で、「特定目的信託の受益権は、譲渡することができる。ただし、記名式の受益証券をもって表示される受益権については、特定目的信託契約において適格機関投資家(金融商品取引法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第233条(受益権の譲渡)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第233条の条文原文は「特定目的信託の受益権は、譲渡することができる。ただし、記名式の受益証券をもって表示される受益権については、特定目的信託契約において適格機関投資家(金融商品取引法…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第233条は第二節 受益権の譲渡等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第233条の前の条は資産の流動化に関する法律第232条です。
- 資産の流動化に関する法律第233条の次の条は資産の流動化に関する法律第234条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第233条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第233条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/233