資産の流動化に関する法律 第232条(金銭の運用方法)
- 特定目的信託の信託財産に属する金銭の運用方法に関しては、次の方法によらなければならない。
- 一国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有
- 二その他内閣府令で定める方法
この条文の基本情報
金銭の運用方法とは何ですか?
定義金銭の運用方法とは、資産の流動化に関する法律第232条に定められた規定で、「特定目的信託の信託財産に属する金銭の運用方法に関しては、次の方法によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第232条(金銭の運用方法)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第232条の条文原文は「特定目的信託の信託財産に属する金銭の運用方法に関しては、次の方法によらなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第232条は第一節 特定目的信託契約に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第232条の前の条は資産の流動化に関する法律第231条です。
- 資産の流動化に関する法律第232条の次の条は資産の流動化に関する法律第233条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/232