資産の流動化に関する法律 第231条(資金の借入れ及び費用の負担)
受託信託会社等は、資金の借入れの限度額又は負担することができる費用(第二百四十七条、第二百四十八条(第二百五十三条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条(第二百六十条第五項において準用する場合であって、あらかじめ特定目的信託契約の定めにより信託財産に関して負担するものとされたときを含む。)及び第二百七十一条第三項の規定により信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用を除く。)の総額が資産信託流動化計画において定められている場合その他受益証券の権利者の保護に反しない場合として内閣府令で定める場合を除き、特定目的信託の信託事務を処理するための資金の借入れ又は費用の負担をしてはならない。
この条文の基本情報
資金の借入れ及び費用の負担とは何ですか?
定義資金の借入れ及び費用の負担とは、資産の流動化に関する法律第231条に定められた規定で、「受託信託会社等は、資金の借入れの限度額又は負担することができる費用(第二百四十七条、第二百四十八条(第二百五十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第231条(資金の借入れ及び費用の負担)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第231条の条文原文は「受託信託会社等は、資金の借入れの限度額又は負担することができる費用(第二百四十七条、第二百四十八条(第二百五十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第231条は第一節 特定目的信託契約に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第231条の前の条は資産の流動化に関する法律第230条です。
- 資産の流動化に関する法律第231条の次の条は資産の流動化に関する法律第232条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第231条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第231条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/231