資産の流動化に関する法律 第230条
- 特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。
- 一特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。
- 二信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額(あらかじめ定められた金額が得られるものとして政令で定める方法により計算されるものを含む。)の分配を受ける種類の受益権(以下この項において「社債的受益権」という。)を定める場合には、当該社債的受益権の元本があらかじめ定められた時期に償還されるものであること、当該社債的受益権に係る受益証券の権利者が権利者集会の決議(次に掲げるものを除く。)について議決権を有しないことその他政令で定める条件
- 三社債的受益権であって、当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に原委託者が特定資産を買い戻さなければならない旨の条件が付されているものその他の原委託者の信用状態が投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの(第二百三十四条第五項第一号において「特別社債的受益権」という。)を定める場合には、原委託者は、その信用状態に係る事由が発生し、又は発生するおそれがあるときは、遅滞なく、その旨を受託信託会社等に通知しなければならないこと。
- 2.信託法第九章(限定責任信託の特例)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第230条は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第230条の条文原文は「特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第230条は第一節 特定目的信託契約に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第230条の前の条は資産の流動化に関する法律第229条です。
- 資産の流動化に関する法律第230条の次の条は資産の流動化に関する法律第231条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第230条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第230条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/230