資産の流動化に関する法律 第229条(特定目的信託契約)
- 特定目的信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一特定目的信託である旨
- 二資産信託流動化計画
- 三原委託者の義務に関する事項
- 四受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項
- 五信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
- 六その他内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
特定目的信託契約とは何ですか?
定義特定目的信託契約とは、資産の流動化に関する法律第229条に定められた規定で、「特定目的信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第229条(特定目的信託契約)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第229条の条文原文は「特定目的信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第229条は第一節 特定目的信託契約に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第229条の前の条は資産の流動化に関する法律第228条です。
- 資産の流動化に関する法律第229条の次の条は資産の流動化に関する法律第230条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第229条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第229条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/229