資産の流動化に関する法律 第228条(特定目的信託終了の届出)
受託信託会社等は、資産信託流動化計画に従って特定目的信託に係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
特定目的信託終了の届出とは何ですか?
定義特定目的信託終了の届出とは、資産の流動化に関する法律第228条に定められた規定で、「受託信託会社等は、資産信託流動化計画に従って特定目的信託に係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第228条(特定目的信託終了の届出)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第228条の条文原文は「受託信託会社等は、資産信託流動化計画に従って特定目的信託に係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第228条は第二章 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第228条の前の条は資産の流動化に関する法律第227条です。
- 資産の流動化に関する法律第228条の次の条は資産の流動化に関する法律第229条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第228条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第228条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/228