資産の流動化に関する法律 第227条(資産信託流動化計画の変更に係る届出)
- 受託信託会社等は、資産信託流動化計画を変更したときは、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、資産信託流動化計画に記載又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更その他の軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
- 2.第九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
資産信託流動化計画の変更に係る届出とは何ですか?
定義資産信託流動化計画の変更に係る届出とは、資産の流動化に関する法律第227条に定められた規定で、「受託信託会社等は、資産信託流動化計画を変更したときは、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、資産信託流動化計画に記載又は記録された事項の変更で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第227条(資産信託流動化計画の変更に係る届出)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第227条の条文原文は「受託信託会社等は、資産信託流動化計画を変更したときは、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、資産信託流動化計画に記載又は記録された事項の変更で…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第227条は第二章 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第227条の前の条は資産の流動化に関する法律第226条です。
- 資産の流動化に関する法律第227条の次の条は資産の流動化に関する法律第228条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第227条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第227条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/227