資産の流動化に関する法律 第226条(資産信託流動化計画)
- 資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項
- 二特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として内閣府令で定める事項
- 三受益権に関する次に掲げる事項
- 四特定資産の管理及び処分に係る方法その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項
- 五特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項として内閣府令で定める事項
- 六その他内閣府令で定める事項
- 2.前項第一号の特定目的信託契約の期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。
- 3.資産信託流動化計画は、電磁的記録をもって作成することができる。
この条文の基本情報
資産信託流動化計画とは何ですか?
定義資産信託流動化計画とは、資産の流動化に関する法律第226条に定められた規定で、「資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第226条(資産信託流動化計画)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第226条の条文原文は「資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第226条は第二章 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第226条の前の条は資産の流動化に関する法律第225条です。
- 資産の流動化に関する法律第226条の次の条は資産の流動化に関する法律第227条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第226条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第226条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/226