資産の流動化に関する法律 第225条(届出)
- 信託会社等は、受託者として特定目的信託契約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出を行うときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一特定目的信託契約の契約書案
- 二資産信託流動化計画
- 三特定資産(従たる特定資産を除く。)の管理及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契約書案
- 四その他内閣府令で定める書類
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、資産の流動化に関する法律第225条に定められた規定で、「信託会社等は、受託者として特定目的信託契約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第225条(届出)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第225条の条文原文は「信託会社等は、受託者として特定目的信託契約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第225条は第二章 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第225条の前の条は資産の流動化に関する法律第224条です。
- 資産の流動化に関する法律第225条の次の条は資産の流動化に関する法律第226条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第225条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第225条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/225