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資産の流動化に関する法律 第225条(届出)

  1. 信託会社等は、受託者として特定目的信託契約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定による届出を行うときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  3. 一特定目的信託契約の契約書案
  4. 二資産信託流動化計画
  5. 三特定資産(従たる特定資産を除く。)の管理及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契約書案
  6. 四その他内閣府令で定める書類

この条文の基本情報

届出とは何ですか?

定義届出とは、資産の流動化に関する法律第225条に定められた規定で、「信託会社等は、受託者として特定目的信託契約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第225条(届出)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第225条の条文原文は「信託会社等は、受託者として特定目的信託契約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第225条は第二章 届出に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第225条の前の条は資産の流動化に関する法律第224条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第225条の次の条は資産の流動化に関する法律第226条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第225条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第225条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/225

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