(届出)
第225条
信託会社等は、受託者として特定目的信託契約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出を行うときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一特定目的信託契約の契約書案
二資産信託流動化計画
三特定資産(従たる特定資産を除く。)の管理及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契約書案
四その他内閣府令で定める書類
(届出)
信託会社等は、受託者として特定目的信託契約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出を行うときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一特定目的信託契約の契約書案
二資産信託流動化計画
三特定資産(従たる特定資産を除く。)の管理及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契約書案
四その他内閣府令で定める書類
(資産信託流動化計画)
資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項
二特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として内閣府令で定める事項
三受益権に関する次に掲げる事項
四特定資産の管理及び処分に係る方法その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項
五特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項として内閣府令で定める事項
六その他内閣府令で定める事項
2前項第一号の特定目的信託契約の期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。
3資産信託流動化計画は、電磁的記録をもって作成することができる。
(資産信託流動化計画の変更に係る届出)
受託信託会社等は、資産信託流動化計画を変更したときは、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、資産信託流動化計画に記載又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更その他の軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
2第九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定目的信託終了の届出)
受託信託会社等は、資産信託流動化計画に従って特定目的信託に係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)