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資産の流動化に関する法律 第五編 罰則

第294条〜第318条・全 25 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産の流動化に関する法律第五編 罰則は、第294条〜第318条の全 25 条で構成されています。
  2. 資産の流動化に関する法律第五編 罰則が属する資産の流動化に関する法律の法令番号は平成十年法律第百五号です。
  3. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  4. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二百九十四条

第294条

次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四条第一項又は第十一条第一項の規定に違反して届出をしないで資産の流動化に係る業務を行ったとき。

二第七条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に違反して第七条第二項に規定する資料(これらの資料が電磁的記録で作成されている場合における内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を提出しないで資産対応証券を発行したとき。

三第九条第一項の規定に違反して届出をしなかったとき。

四第百九十五条第一項の規定に違反したとき。

五第百九十六条の規定に違反したとき。

六第二百三条の規定に違反して同条に規定する者に同条に規定する業務を委託せず、当該業務を行ったとき。

七第二百七条の規定に違反して募集等に係る事務を行ったとき。

八第二百八条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしないで募集等の取扱いを行ったとき。

九第二百九条第一項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第三十九条第一項の規定に違反したとき。

十第二百二十五条第一項の規定に違反して届出をしないで特定目的信託契約を締結したとき、又は虚偽の届出をしたとき。

十一第二百二十七条第一項の規定に違反して届出をしなかったとき。

十二第四条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)の届出書若しくは第四条第三項各号(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる資料若しくは第四条第四項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる電磁的記録、第七条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する資料、第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の届出書若しくは第九条第三項各号(第二百二十七条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、第十一条第三項の書類又は第二百二十五条第二項各号に掲げる書類に虚偽の記載又は記録をして提出したとき。

第二百九十五条

第295条

次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二百十三条の規定に違反したとき(前条第一号又は第四号に該当する場合を除く。)。

二第二百十九条(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第二百九十六条

第296条

次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二百十五条の規定による帳簿及び資料の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿及び資料の作成をしたとき。

二第二百十六条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の事業報告書を提出したとき。

三第二百十七条第一項(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、第二百十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第二百九十七条

第297条

次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二百九条第一項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したとき。

二第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。

第二百九十八条

第298条

第二百十八条(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第二百九十九条

第299条

次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十条第一項又は第二百二十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第二百十一条又は第二百十四条の規定に違反したとき。

三第二百三十一条又は第二百三十二条の規定に違反したとき。

第三百条

第300条

第二百九条第一項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三百一条

第301条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二百九十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(取締役等の特別背任罪)

第302条

次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は特定目的会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該特定目的会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一特定目的会社の発起人

二特定目的会社の設立時取締役又は設立時監査役

三特定目的会社の取締役、会計参与又は監査役

四民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された特定目的会社の取締役又は監査役の職務を代行する者

五第七十六条第二項の規定により選任された特定目的会社の一時役員(第六十八条第一項に規定する役員をいう。)の職務を行うべき者又は第八十五条において準用する会社法第三百五十一条第二項の規定により選任された特定目的会社の一時代表取締役の職務を行うべき者

六特定目的会社の支配人

七特定目的会社の事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

八特定目的会社の検査役

2次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算特定目的会社に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算特定目的会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

一清算特定目的会社の清算人

二民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算特定目的会社の清算人の職務を代行する者

三第百六十八条第五項において準用する第七十六条第二項の規定又は第百七十一条第六項において準用する会社法第三百五十一条第二項の規定により選任された清算特定目的会社の一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者

四清算特定目的会社の清算人代理

五清算特定目的会社の監督委員

六清算特定目的会社の調査委員

3次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は特定目的信託の受益証券の権利者に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、当該受益証券の権利者に財産上の損害を加えたときも、第一項と同様とする。

一受託信託会社等の取締役又は執行役

二受託信託会社等の支配人

三受託信託会社等の事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

四第二百八十四条の規定により業務の委託を受けた者(法人である場合にあっては、その取締役、執行役又は支配人その他事業に関するある種類又は特定の事項の委託を受けた使用人)

4前三項の罪の未遂は、罰する。

(代表特定社債権者等の特別背任罪)

第303条

特定目的会社の代表特定社債権者又は決議執行者(第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は特定社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、特定社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2特定目的信託の代表権利者若しくは特定信託管理者又は第二百四十六条第一項の規定に基づき権利者集会の決議により定められた者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は特定目的信託の受益証券の権利者に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、当該受益証券の権利者に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

3前二項の罪の未遂は、罰する。

(特定目的会社財産等を危うくする罪等)

第304条

第三百二条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第十六条第三項各号に掲げる事項について、又は第十九条第一項の規定による払込み若しくは給付について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2第三百二条第一項第三号から第五号までに掲げる者が、第三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所又は社員総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときも、前項と同様とする。

3検査役が、第十六条第三項各号又は第三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときも、第一項と同様とする。

4第三百二条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。

一第百五十九条の規定による社員総会の承認により優先資本金の減少又は優先出資の消却を行う場合において、同条第一項の貸借対照表上の純資産の額について、特定目的会社の社員総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

二何人の名義をもってするかを問わず、特定目的会社の計算において不正にその特定出資若しくは優先出資を取得し、又は質権の目的としてその特定出資若しくは優先出資を受けたとき。

三法令若しくは定款の規定又は資産流動化計画の定めに違反して、利益の配当、第百十五条第一項の金銭の分配又は特定出資若しくは優先出資の消却を行ったとき。

四特定目的会社の目的の範囲外において、投機取引のために当該特定目的会社の財産を処分したとき。

5受託信託会社等の取締役、執行役又は支配人その他事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、次の各号のいずれかに該当する場合も、第一項と同様とする。

一法令の規定又は資産信託流動化計画の定めに違反して、金銭の分配を行ったとき。

二特定目的信託契約の範囲外において、投機取引のために、当該特定目的信託財産を処分したとき。

(虚偽文書行使等の罪)

第305条

次に掲げる者が、資産対応証券を引き受ける者の募集をするに当たり、特定目的会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三百二条第一項第三号から第七号までに掲げる者

二資産対応証券を引き受ける者の募集の委託を受けた者

2資産対応証券の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。

(預合いの罪)

第306条

第三百二条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、特定出資又は優先出資の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

(超過発行等の罪)

第307条

次に掲げる者が、第四条第一項又は第十一条第一項の届出に係る資産流動化計画に記載され、若しくは記録された資産対応証券以外の資産対応証券を発行し、又は当該資産流動化計画に記載され、若しくは記録された資産対応証券の発行総口数若しくは発行総額若しくは発行限度額を超えて当該資産対応証券を発行したときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

一特定目的会社の取締役又は清算特定目的会社の清算人

二民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された特定目的会社の取締役又は清算特定目的会社の清算人の職務を代行する者

三第七十六条第二項(第百六十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により選任された特定目的会社の一時役員の職務を行うべき者又は清算特定目的会社の清算人の職務を行うべき者

(取締役等の贈収賄罪)

第308条

次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

一第三百二条第一項各号又は第二項各号に掲げる者

二第三百三条第一項に規定する者

三特定目的会社の会計監査人又は第七十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

(社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)

第309条

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

一特定目的会社の社員総会、特定社債権者集会又は債権者集会における発言又は議決権の行使

二第三十六条第五項、第四十二条第五項、第百三十八条第一項若しくは第百四十七条第一項において準用する会社法第二百十条、第五十三条第一項若しくは第二項、同条第五項において準用する同法第二百九十七条第四項、第五十七条第一項から第三項まで、第五十八条第一項、第八十一条第一項、第八十二条(第百七十条第三項において準用する場合を含む。)、第八十三条(第百七十条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第一項若しくは第百六十八条第四項に規定する社員の権利の行使、第百八十条第二項若しくは同条第四項において準用する同法第五百二十二条第一項に規定する社員若しくは債権者の権利の行使又は第百八十条第四項において準用する同法第五百四十七条第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使

三特定社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる特定社債を有する特定社債権者の権利の行使

四この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する訴えの提起(特定目的会社の社員、債権者又は転換特定社債若しくは新優先出資引受権付特定社債を有する者がするものに限る。)

五この法律において準用する会社法第八百四十九条第一項の規定による社員の訴訟参加

六特定目的信託の権利者集会又は種類権利者集会における発言又は議決権の行使

七特定目的信託の受益権の十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者の権利の行使

八第二百六十条第五項において準用する信託法第四十四条の規定に規定する権利の行使

九第二百六十二条の規定に規定する権利の行使

2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

(没収及び追徴)

第310条

第三百八条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(社員等の権利等の行使に関する利益供与の罪)

第311条

第三百二条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の特定目的会社の使用人が、特定目的会社の社員の権利の行使又は特定社債権者、特定約束手形の所持人若しくは特定借入れに係る債権者の権利の行使(第六十四条第一項、第八十二条又は第百十二条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)に規定する権利の行使に限る。第四項において「社員等の権利の行使」という。)に関し、当該特定目的会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2第三百二条第三項第一号若しくは第二号に掲げる者又はその他の受託信託会社等の使用人が、受益証券の権利者の権利の行使に関し、特定目的信託財産の計算において財産上の利益を供与したときも、前項と同様とする。

3情を知って、前二項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、第一項と同様とする。

4特定目的会社の社員等の権利の行使に関し、特定目的会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。

5受益証券の権利者の権利の行使に関し、特定目的信託財産の計算において第二項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、第一項と同様とする。

6前三項の罪を犯した者が、その実行について第一項又は第二項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

7第三項から前項までの罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

8第一項及び第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(国外犯)

第312条

第三百二条から第三百四条まで、第三百六条、第三百七条、第三百八条第一項、第三百九条第一項並びに前条第一項及び第二項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2第三百八条第二項、第三百九条第二項及び前条第三項から第六項までの罪は、刑法第二条の例に従う。

(法人における罰則の適用)

第313条

第三百二条第一項若しくは第二項、第三百三条第一項、第三百四条第一項から第四項まで、第三百五条から第三百七条まで又は第三百八条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに第三百二条第四項及び第三百三条第三項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。

(虚偽記載等の罪)

第314条

第百九十四条第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第315条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

(過料に処すべき行為)

第316条

特定目的会社の発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第三百二条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役若しくは代表取締役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百八条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、特定社員名簿管理人若しくは優先出資社員名簿管理人、特定社債原簿管理人、特定社債管理者、事務を承継する特定社債管理者、特定社債管理補助者、事務を承継する特定社債管理補助者、代表特定社債権者若しくは決議執行者、特定目的信託の受託者、権利者集会の代表権利者若しくは特定信託管理者又は第二百四十六条第一項の規定に基づき権利者集会の決議により定められた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一第二編第二章(同章において準用する会社法の規定を含む。以下この条において同じ。)の規定による登記をすることを怠ったとき。

二第二編第二章若しくは第三編第三章(同章において準用する会社法の規定を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

三第二編第二章の規定による開示をすることを怠ったとき。

四第二編第二章又は第三編第三章の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

五第二編第二章の規定による調査を妨げたとき。

六第二編第二章若しくは第四章又は第三編第三章に定める事項について、官庁、社員総会若しくは第六十六条第一項の総会、特定社債権者集会、債権者集会又は権利者集会若しくは種類権利者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

七定款、特定社員名簿、優先出資社員名簿、特定社債原簿、権利者名簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第百二条第二項若しくは第百七十七条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告、利益の処分若しくは損失の処理に関する議案、第二百六十四条第一項の附属明細書若しくは同項第三号の報告書又は第二十八条第三項において準用する会社法第百二十二条第一項、第三十二条第六項において準用する同法第百四十九条第一項、第三十八条において準用する同法第百八十二条の二第一項若しくは第百八十二条の六第一項、第五十条第一項において準用する同法第百八十二条の二第一項若しくは第百八十二条の六第一項若しくは第百二十五条において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

八第六十三条第二項、第百五条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二百六十四条第三項若しくは第四項、第二百七十五条第三項(第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百八十三条第一項若しくは第二項又は第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第一項、第二十八条第三項若しくは第四十三条第三項において準用する同法第百二十五条第一項、第三十八条において準用する同法第百八十二条の二第一項若しくは第百八十二条の六第二項、第五十条第一項において準用する同法第百八十二条の二第一項若しくは第百八十二条の六第二項、第六十一条、第六十五条第二項若しくは第二百四十五条第二項(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百十一条第三項、第六十五条第一項において準用する同法第三百十条第六項、第六十五条第二項若しくは第二百四十五条第二項(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百十二条第四項、第六十五条第三項において準用する同法第三百十八条第二項若しくは第三項、第八十六条第二項において準用する同法第三百七十八条第一項、第百二十九条第二項若しくは第二百四十九条(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第七百三十一条第二項、第百七十七条第三項において準用する同法第四百九十六条第一項若しくは第百二十五条において準用する同法第六百八十四条第一項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。

九第二十条の規定に違反して設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡したとき。

十第三十四条第六項又は第四十六条第二項の規定に違反して、特定出資若しくはその質権の処分又は優先出資の失効の手続若しくは優先出資若しくはその質権の処分をすることを怠ったとき。

十一第三十七条の規定に違反して特定出資について指図式又は無記名式の証券を発行したとき。

十二第四十条第一項、第百二十二条第一項、第百三十三条第一項又は第百四十一条第一項の規定に違反して、募集優先出資又は募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、これらの規定に規定する事項を通知せず、又は虚偽の通知をしたとき。

十三第四十八条第一項若しくは同条第三項において準用する会社法第二百十五条第二項又は第百二十五条において準用する同法第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく、優先出資証券又は特定社債券を発行しなかったとき。

十四第四十八条第二項の規定に違反して優先出資証券を発行したとき。

十五優先出資証券、特定社債券、新優先出資引受権証券又は受益証券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

十六第五十二条第一項の規定、第五十八条第二項において準用する会社法第三百七条第一項第一号の規定又は第八十一条第二項において準用する同法第三百五十九条第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、社員総会を招集しなかったとき。

十七第五十七条第一項(第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会又は第六十六条第一項の総会の会議の目的としなかったとき。

217_2 第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。

十八正当な理由がないのに、社員総会若しくは第六十六条第一項の総会、権利者集会又は種類権利者集会において、社員又は受益証券の権利者の求めた事項について説明をしなかったとき。

十九取締役、会計参与、監査役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。

二十第百十一条第二項又は第四項の規定に違反して特定資本金又は優先資本金の額の減少をしたとき。

二十一第百十三条の規定に違反して同条に規定する減資剰余金を優先資本金に組み入れなかったとき。

二十二第百二十六条の規定に違反して特定社債を発行し、又は第百二十七条第八項の規定若しくは第百二十七条の二第二項において準用する会社法第七百十四条の七の規定において準用する同法第七百十四条第一項の規定に違反して事務を承継する特定社債管理者若しくは特定社債管理補助者を定めなかったとき。

二十三第百七十条第三項において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、又は第百八十条第三項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。

二十四清算の結了を遅延させる目的で、第百七十九条第一項において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

二十五第百七十九条第一項において準用する会社法第五百条第一項の規定又は第百八十条第四項において準用する同法第五百三十七条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

二十六第百七十九条第一項において準用する会社法第五百二条第一項の規定に違反して清算特定目的会社の財産を分配したとき。

二十七第百八十条第四項において準用する会社法第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の規定に違反したとき。

二十八第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十条第一項若しくは第二項又は第五百四十二条の規定による保全処分に違反したとき。

二十九第百九十四条第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。

三十第二百六十五条又は第二百七十九条の規定に違反して金銭の分配をしたとき。

3第七十条第一項(第七十二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して特定目的会社の取締役又は監査役となった者及び第七十条第一項第七号から第十号までに掲げる者となった特定目的会社の取締役又は監査役も、前項と同様とする。

第三百十七条

第317条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第百九十四条第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二正当な理由がないのに、第百九十四条第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第三百十八条

第318条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十五条第三項の規定に違反して、特定目的会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者

三第十五条第四項の規定に違反して、他の特定目的会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を用いた者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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