資産の流動化に関する法律 第296条
- 次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二百十五条の規定による帳簿及び資料の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿及び資料の作成をしたとき。
- 二第二百十六条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の事業報告書を提出したとき。
- 三第二百十七条第一項(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、第二百十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第296条は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第296条の条文原文は「次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第296条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第296条の前の条は資産の流動化に関する法律第295条です。
- 資産の流動化に関する法律第296条の次の条は資産の流動化に関する法律第297条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第296条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第296条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/296