資産の流動化に関する法律 第295条
- 次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二百十三条の規定に違反したとき(前条第一号又は第四号に該当する場合を除く。)。
- 二第二百十九条(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第295条は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第295条の条文原文は「次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第295条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第295条の前の条は資産の流動化に関する法律第294条です。
- 資産の流動化に関する法律第295条の次の条は資産の流動化に関する法律第296条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第295条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第295条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/295