資産の流動化に関する法律 第297条
- 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二百九条第一項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したとき。
- 二第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第297条は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第297条の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第297条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第297条の前の条は資産の流動化に関する法律第296条です。
- 資産の流動化に関する法律第297条の次の条は資産の流動化に関する法律第298条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第297条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第297条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/297