資産の流動化に関する法律 第313条(法人における罰則の適用)
第三百二条第一項若しくは第二項、第三百三条第一項、第三百四条第一項から第四項まで、第三百五条から第三百七条まで又は第三百八条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに第三百二条第四項及び第三百三条第三項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
この条文の基本情報
法人における罰則の適用とは何ですか?
定義法人における罰則の適用とは、資産の流動化に関する法律第313条に定められた規定で、「第三百二条第一項若しくは第二項、第三百三条第一項、第三百四条第一項から第四項まで、第三百五条から第三百七条まで又は第三百八条第一項に規定する者が法人であるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第313条(法人における罰則の適用)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第313条の条文原文は「第三百二条第一項若しくは第二項、第三百三条第一項、第三百四条第一項から第四項まで、第三百五条から第三百七条まで又は第三百八条第一項に規定する者が法人であるときは…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第313条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第313条の前の条は資産の流動化に関する法律第312条です。
- 資産の流動化に関する法律第313条の次の条は資産の流動化に関する法律第314条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第313条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第313条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/313