資産の流動化に関する法律 第314条(虚偽記載等の罪)
第百九十四条第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
虚偽記載等の罪とは何ですか?
定義虚偽記載等の罪とは、資産の流動化に関する法律第314条に定められた規定で、「第百九十四条第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第314条(虚偽記載等の罪)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第314条の条文原文は「第百九十四条第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第314条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第314条の前の条は資産の流動化に関する法律第313条です。
- 資産の流動化に関する法律第314条の次の条は資産の流動化に関する法律第315条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第314条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第314条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/314