資産の流動化に関する法律 第312条(国外犯)
- 第三百二条から第三百四条まで、第三百六条、第三百七条、第三百八条第一項、第三百九条第一項並びに前条第一項及び第二項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
- 2.第三百八条第二項、第三百九条第二項及び前条第三項から第六項までの罪は、刑法第二条の例に従う。
この条文の基本情報
国外犯とは何ですか?
定義国外犯とは、資産の流動化に関する法律第312条に定められた規定で、「第三百二条から第三百四条まで、第三百六条、第三百七条、第三百八条第一項、第三百九条第一項並びに前条第一項及び第二項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第312条(国外犯)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第312条の条文原文は「第三百二条から第三百四条まで、第三百六条、第三百七条、第三百八条第一項、第三百九条第一項並びに前条第一項及び第二項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者に…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第312条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第312条の前の条は資産の流動化に関する法律第311条です。
- 資産の流動化に関する法律第312条の次の条は資産の流動化に関する法律第313条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第312条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第312条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/312