受講中の講座ブックマーク無料で登録

資産の流動化に関する法律 第312条(国外犯)

  1. 第三百二条から第三百四条まで、第三百六条、第三百七条、第三百八条第一項、第三百九条第一項並びに前条第一項及び第二項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
  2. 2.第三百八条第二項、第三百九条第二項及び前条第三項から第六項までの罪は、刑法第二条の例に従う。

この条文の基本情報

国外犯とは何ですか?

定義国外犯とは、資産の流動化に関する法律第312条に定められた規定で、「第三百二条から第三百四条まで、第三百六条、第三百七条、第三百八条第一項、第三百九条第一項並びに前条第一項及び第二項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第312条(国外犯)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第312条の条文原文は「第三百二条から第三百四条まで、第三百六条、第三百七条、第三百八条第一項、第三百九条第一項並びに前条第一項及び第二項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者に…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第312条は第五編 罰則に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第312条の前の条は資産の流動化に関する法律第311条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第312条の次の条は資産の流動化に関する法律第313条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第312条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第312条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/312

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›