資産の流動化に関する法律 第307条(超過発行等の罪)
- 次に掲げる者が、第四条第一項又は第十一条第一項の届出に係る資産流動化計画に記載され、若しくは記録された資産対応証券以外の資産対応証券を発行し、又は当該資産流動化計画に記載され、若しくは記録された資産対応証券の発行総口数若しくは発行総額若しくは発行限度額を超えて当該資産対応証券を発行したときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- 一特定目的会社の取締役又は清算特定目的会社の清算人
- 二民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された特定目的会社の取締役又は清算特定目的会社の清算人の職務を代行する者
- 三第七十六条第二項(第百六十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により選任された特定目的会社の一時役員の職務を行うべき者又は清算特定目的会社の清算人の職務を行うべき者
この条文の基本情報
超過発行等の罪とは何ですか?
定義超過発行等の罪とは、資産の流動化に関する法律第307条に定められた規定で、「次に掲げる者が、第四条第一項又は第十一条第一項の届出に係る資産流動化計画に記載され、若しくは記録された資産対応証券以外の資産対応証券を発行し、又は当該資産流動化…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第307条(超過発行等の罪)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第307条の条文原文は「次に掲げる者が、第四条第一項又は第十一条第一項の届出に係る資産流動化計画に記載され、若しくは記録された資産対応証券以外の資産対応証券を発行し、又は当該資産流動化…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第307条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第307条の前の条は資産の流動化に関する法律第306条です。
- 資産の流動化に関する法律第307条の次の条は資産の流動化に関する法律第308条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第307条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第307条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/307