資産の流動化に関する法律 第308条(取締役等の贈収賄罪)
- 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- 一第三百二条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
- 二第三百三条第一項に規定する者
- 三特定目的会社の会計監査人又は第七十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
- 2.前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
取締役等の贈収賄罪とは何ですか?
定義取締役等の贈収賄罪とは、資産の流動化に関する法律第308条に定められた規定で、「次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第308条(取締役等の贈収賄罪)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第308条の条文原文は「次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第308条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第308条の前の条は資産の流動化に関する法律第307条です。
- 資産の流動化に関する法律第308条の次の条は資産の流動化に関する法律第309条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第308条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第308条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/308