資産の流動化に関する法律 第309条(社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)
- 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- 一特定目的会社の社員総会、特定社債権者集会又は債権者集会における発言又は議決権の行使
- 二第三十六条第五項、第四十二条第五項、第百三十八条第一項若しくは第百四十七条第一項において準用する会社法第二百十条、第五十三条第一項若しくは第二項、同条第五項において準用する同法第二百九十七条第四項、第五十七条第一項から第三項まで、第五十八条第一項、第八十一条第一項、第八十二条(第百七十条第三項において準用する場合を含む。)、第八十三条(第百七十条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第一項若しくは第百六十八条第四項に規定する社員の権利の行使、第百八十条第二項若しくは同条第四項において準用する同法第五百二十二条第一項に規定する社員若しくは債権者の権利の行使又は第百八十条第四項において準用する同法第五百四十七条第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使
- 三特定社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる特定社債を有する特定社債権者の権利の行使
- 四この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する訴えの提起(特定目的会社の社員、債権者又は転換特定社債若しくは新優先出資引受権付特定社債を有する者がするものに限る。)
- 五この法律において準用する会社法第八百四十九条第一項の規定による社員の訴訟参加
- 六特定目的信託の権利者集会又は種類権利者集会における発言又は議決権の行使
- 七特定目的信託の受益権の十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者の権利の行使
- 八第二百六十条第五項において準用する信託法第四十四条の規定に規定する権利の行使
- 九第二百六十二条の規定に規定する権利の行使
- 2.前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
この条文の基本情報
社員等の権利の行使に関する贈収賄罪とは何ですか?
定義社員等の権利の行使に関する贈収賄罪とは、資産の流動化に関する法律第309条に定められた規定で、「次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第309条(社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第309条の条文原文は「次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第309条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第309条の前の条は資産の流動化に関する法律第308条です。
- 資産の流動化に関する法律第309条の次の条は資産の流動化に関する法律第310条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第309条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第309条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/309