資産の流動化に関する法律 第310条(没収及び追徴)
第三百八条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
没収及び追徴とは何ですか?
定義没収及び追徴とは、資産の流動化に関する法律第310条に定められた規定で、「第三百八条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第310条(没収及び追徴)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第310条の条文原文は「第三百八条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第310条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第310条の前の条は資産の流動化に関する法律第309条です。
- 資産の流動化に関する法律第310条の次の条は資産の流動化に関する法律第311条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第310条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第310条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/310