資産の流動化に関する法律 第306条(預合いの罪)
第三百二条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、特定出資又は優先出資の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
この条文の基本情報
預合いの罪とは何ですか?
定義預合いの罪とは、資産の流動化に関する法律第306条に定められた規定で、「第三百二条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、特定出資又は優先出資の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第306条(預合いの罪)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第306条の条文原文は「第三百二条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、特定出資又は優先出資の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第306条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第306条の前の条は資産の流動化に関する法律第305条です。
- 資産の流動化に関する法律第306条の次の条は資産の流動化に関する法律第307条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第306条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第306条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/306