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資産の流動化に関する法律 第一章 届出

第4条〜第12条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産の流動化に関する法律第一章 届出は、第4条〜第12条の全 9 条で構成されています。
  2. 資産の流動化に関する法律第一章 届出が属する資産の流動化に関する法律の法令番号は平成十年法律第百五号です。
  3. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  4. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(届出)

第4条

特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一商号

二営業所の名称及び所在地

三取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所

四会計参与設置会社(会計参与を置く特定目的会社をいう。以下同じ。)であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び住所

五第六条の規定に基づくすべての特定社員の承認があった年月日

六その他内閣府令で定める事項

3前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款

二資産流動化計画

三特定資産(不動産その他の特定資産に付随して用いられる特定資産であって、価値及び使用の方法に照らし投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるもの(以下「従たる特定資産」という。)を除く。次号において同じ。)の譲受けに係る予約その他の内閣府令で定める契約の契約書の副本又は謄本

四特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託その他の契約に関する書類として内閣府令で定める書類

五第六条の承認があったことを証する書面

六その他内閣府令で定める書類

4前項の場合において、定款又は資産流動化計画が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

(資産流動化計画)

第5条

資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項

二資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項

三特定資産の内容、取得の時期及び譲渡人その他の特定資産に関する事項として内閣府令で定める事項

四特定資産の管理及び処分の方法、管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託の受託者その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項

五資金の借入れ(特定借入れを除く。)に関する事項として内閣府令で定める事項

六その他内閣府令で定める事項

2前項第一号の資産流動化計画の計画期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。

3資産流動化計画は、電磁的記録をもって作成することができる。

4会社法第三十一条(第三項を除く。)(定款の備置き及び閲覧等)の規定は、第一項の資産流動化計画について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)」とあるのは「特定目的会社」と、同条第一項中「発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)」とあるのは「その本店及び支店」と、同条第二項中「発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)」とあるのは「社員(資産流動化法第二十六条に規定する社員をいう。)及び債権者」と、「発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)」とあるのは「特定目的会社の営業時間」と、同条第四項中「株式会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとする。

(資産流動化計画に係る特定社員の承認)

第6条

特定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。

(業務開始届出に係る特例)

第7条

特定目的会社が資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第五条の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事項のうちその記載又は記録の省略が投資者の保護に反しないものとして内閣府令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)の記載又は記録を省略することができる。この場合において、第四条第三項第三号及び第四号に掲げる書類のうち内閣府令で定めるものの添付を省略することができる。

2前項の規定により特定事項の記載又は記録を省略して業務開始届出を行った特定目的会社が、資産流動化計画に基づき資産対応証券の発行を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定事項を記載し、又は記録した資料及び前項後段の規定により添付を省略した資料(これらの資料が電磁的記録で作成されているときは、内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を内閣総理大臣に提出しなければならない。

(特定目的会社名簿)

第8条

内閣総理大臣は、第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び第二百十八条又は第二百十九条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載した特定目的会社名簿を備えなければならない。

2内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定目的会社名簿(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)を公衆の縦覧に供しなければならない。

(届出事項の変更)

第9条

特定目的会社は、第四条第二項各号(第五号を除き、第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、資産流動化計画に記載又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更その他の軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。

2前項の規定による届出(以下この編において「変更届出」という。)を行う特定目的会社は、当該変更の内容及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3変更届出が資産流動化計画の変更に係る場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一変更後の資産流動化計画

二資産流動化計画の変更がこの法律の規定に基づき行われたことを証する書類として内閣府令で定める書類

4第四条第四項の規定は、前項の変更後の資産流動化計画について準用する。

5内閣総理大臣は、変更届出を受理したときは、次に掲げる事項を特定目的会社名簿に登載しなければならない。

一変更届出のあった年月日

二変更届出が第四条第二項各号(第五号を除き、第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係るときは、当該変更の内容

三変更届出が資産流動化計画の変更に係るときは、その変更があった旨及び変更年月日

(資産流動化計画に係る業務の終了の届出)

第10条

特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、同項の資産流動化計画に基づく業務が終了した旨及びその届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。

(新たな資産流動化計画の届出)

第11条

特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出(以下この編において「新計画届出」という。)は、前条第一項の規定による届出をした特定目的会社でなければ行うことができない。

3新計画届出を行う場合にあっては、特定目的会社は、第百五十九条第一項の社員総会の承認があったことを証する書類を添付しなければならない。

4内閣総理大臣は、新計画届出を受理したときは、その届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。

5第四条第二項、第三項(第一号を除く。)及び第四項、第六条並びに第七条の規定は、新計画届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(廃業の届出)

第12条

特定目的会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人

二破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。 その清算人

2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定目的会社を特定目的会社名簿から抹消しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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