資産の流動化に関する法律 第5条(資産流動化計画)
- 資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項
- 二資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項
- 三特定資産の内容、取得の時期及び譲渡人その他の特定資産に関する事項として内閣府令で定める事項
- 四特定資産の管理及び処分の方法、管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託の受託者その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項
- 五資金の借入れ(特定借入れを除く。)に関する事項として内閣府令で定める事項
- 六その他内閣府令で定める事項
- 2.前項第一号の資産流動化計画の計画期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。
- 3.資産流動化計画は、電磁的記録をもって作成することができる。
- 4.会社法第三十一条(第三項を除く。)(定款の備置き及び閲覧等)の規定は、第一項の資産流動化計画について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)」とあるのは「特定目的会社」と、同条第一項中「発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)」とあるのは「その本店及び支店」と、同条第二項中「発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)」とあるのは「社員(資産流動化法第二十六条に規定する社員をいう。)及び債権者」と、「発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)」とあるのは「特定目的会社の営業時間」と、同条第四項中「株式会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
資産流動化計画とは何ですか?
定義資産流動化計画とは、資産の流動化に関する法律第5条に定められた規定で、「資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第5条(資産流動化計画)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第5条の条文原文は「資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第5条は第一章 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第5条の前の条は資産の流動化に関する法律第4条です。
- 資産の流動化に関する法律第5条の次の条は資産の流動化に関する法律第6条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/5