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資産の流動化に関する法律 第二章 特定目的会社

第13条〜第194条・全 184 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産の流動化に関する法律第二章 特定目的会社は、第13条〜第194条の全 184 条で構成されています。
  2. 資産の流動化に関する法律第二章 特定目的会社が属する資産の流動化に関する法律の法令番号は平成十年法律第百五号です。
  3. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  4. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 184 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 総則
第二節 設立
第三節 社員の権利義務等
第四節 特定目的会社の機関
第五節 計算等
第六節 特定社債
第七節 定款の変更
第八節 資産流動化計画の変更
第九節 事後設立
第十節 資産流動化計画に基づく業務の終了に伴う仮清算
第十一節 解散
第十二節 清算
第十三節 雑則
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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