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資産の流動化に関する法律 第二編 特定目的会社制度
資産の流動化に関する法律 全文(本則320条/附則145条)→
- 資産の流動化に関する法律第二編 特定目的会社制度は、第4条〜第221条の全 220 条で構成されています。
- 資産の流動化に関する法律第二編 特定目的会社制度が属する資産の流動化に関する法律の法令番号は平成十年法律第百五号です。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 220 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一章 届出
第二章 特定目的会社
第三章 業務
第四章 監督
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
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