資産の流動化に関する法律 第8条(特定目的会社名簿)
- 内閣総理大臣は、第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び第二百十八条又は第二百十九条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載した特定目的会社名簿を備えなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定目的会社名簿(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
特定目的会社名簿とは何ですか?
定義特定目的会社名簿とは、資産の流動化に関する法律第8条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び第二百十八条又は第二百十九条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第8条(特定目的会社名簿)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第8条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び第二百十八条又は第二百十九条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第8条は第一章 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第8条の前の条は資産の流動化に関する法律第7条です。
- 資産の流動化に関する法律第8条の次の条は資産の流動化に関する法律第9条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/8