資産の流動化に関する法律 第9条(届出事項の変更)
- 特定目的会社は、第四条第二項各号(第五号を除き、第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、資産流動化計画に記載又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更その他の軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
- 2.前項の規定による届出(以下この編において「変更届出」という。)を行う特定目的会社は、当該変更の内容及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 3.変更届出が資産流動化計画の変更に係る場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一変更後の資産流動化計画
- 二資産流動化計画の変更がこの法律の規定に基づき行われたことを証する書類として内閣府令で定める書類
- 4.第四条第四項の規定は、前項の変更後の資産流動化計画について準用する。
- 5.内閣総理大臣は、変更届出を受理したときは、次に掲げる事項を特定目的会社名簿に登載しなければならない。
- 一変更届出のあった年月日
- 二変更届出が第四条第二項各号(第五号を除き、第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係るときは、当該変更の内容
- 三変更届出が資産流動化計画の変更に係るときは、その変更があった旨及び変更年月日
この条文の基本情報
届出事項の変更とは何ですか?
定義届出事項の変更とは、資産の流動化に関する法律第9条に定められた規定で、「特定目的会社は、第四条第二項各号(第五号を除き、第十一条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第9条(届出事項の変更)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第9条の条文原文は「特定目的会社は、第四条第二項各号(第五号を除き、第十一条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第9条は第一章 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第9条の前の条は資産の流動化に関する法律第8条です。
- 資産の流動化に関する法律第9条の次の条は資産の流動化に関する法律第10条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/9