資産の流動化に関する法律 第10条(資産流動化計画に係る業務の終了の届出)
- 特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、同項の資産流動化計画に基づく業務が終了した旨及びその届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。
この条文の基本情報
資産流動化計画に係る業務の終了の届出とは何ですか?
定義資産流動化計画に係る業務の終了の届出とは、資産の流動化に関する法律第10条に定められた規定で、「特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から三十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第10条(資産流動化計画に係る業務の終了の届出)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第10条の条文原文は「特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から三十…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第10条は第一章 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第10条の前の条は資産の流動化に関する法律第9条です。
- 資産の流動化に関する法律第10条の次の条は資産の流動化に関する法律第11条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/10