資産の流動化に関する法律 第11条(新たな資産流動化計画の届出)
- 特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出(以下この編において「新計画届出」という。)は、前条第一項の規定による届出をした特定目的会社でなければ行うことができない。
- 3.新計画届出を行う場合にあっては、特定目的会社は、第百五十九条第一項の社員総会の承認があったことを証する書類を添付しなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、新計画届出を受理したときは、その届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。
- 5.第四条第二項、第三項(第一号を除く。)及び第四項、第六条並びに第七条の規定は、新計画届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
新たな資産流動化計画の届出とは何ですか?
定義新たな資産流動化計画の届出とは、資産の流動化に関する法律第11条に定められた規定で、「特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第11条(新たな資産流動化計画の届出)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第11条の条文原文は「特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第11条は第一章 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第11条の前の条は資産の流動化に関する法律第10条です。
- 資産の流動化に関する法律第11条の次の条は資産の流動化に関する法律第12条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/11