資産の流動化に関する法律 第12条(廃業の届出)
- 特定目的会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
- 二破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。 その清算人
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定目的会社を特定目的会社名簿から抹消しなければならない。
この条文の基本情報
廃業の届出とは何ですか?
定義廃業の届出とは、資産の流動化に関する法律第12条に定められた規定で、「特定目的会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第12条(廃業の届出)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第12条の条文原文は「特定目的会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第12条は第一章 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第12条の前の条は資産の流動化に関する法律第11条です。
- 資産の流動化に関する法律第12条の次の条は資産の流動化に関する法律第13条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/12