資産の流動化に関する法律 第7条(業務開始届出に係る特例)
- 特定目的会社が資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第五条の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事項のうちその記載又は記録の省略が投資者の保護に反しないものとして内閣府令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)の記載又は記録を省略することができる。この場合において、第四条第三項第三号及び第四号に掲げる書類のうち内閣府令で定めるものの添付を省略することができる。
- 2.前項の規定により特定事項の記載又は記録を省略して業務開始届出を行った特定目的会社が、資産流動化計画に基づき資産対応証券の発行を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定事項を記載し、又は記録した資料及び前項後段の規定により添付を省略した資料(これらの資料が電磁的記録で作成されているときは、内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務開始届出に係る特例とは何ですか?
定義業務開始届出に係る特例とは、資産の流動化に関する法律第7条に定められた規定で、「特定目的会社が資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第7条(業務開始届出に係る特例)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第7条の条文原文は「特定目的会社が資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第7条は第一章 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第7条の前の条は資産の流動化に関する法律第6条です。
- 資産の流動化に関する法律第7条の次の条は資産の流動化に関する法律第8条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/7