資産の流動化に関する法律 第302条(取締役等の特別背任罪)
- 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は特定目的会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該特定目的会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一特定目的会社の発起人
- 二特定目的会社の設立時取締役又は設立時監査役
- 三特定目的会社の取締役、会計参与又は監査役
- 四民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された特定目的会社の取締役又は監査役の職務を代行する者
- 五第七十六条第二項の規定により選任された特定目的会社の一時役員(第六十八条第一項に規定する役員をいう。)の職務を行うべき者又は第八十五条において準用する会社法第三百五十一条第二項の規定により選任された特定目的会社の一時代表取締役の職務を行うべき者
- 六特定目的会社の支配人
- 七特定目的会社の事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
- 八特定目的会社の検査役
- 2.次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算特定目的会社に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算特定目的会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
- 一清算特定目的会社の清算人
- 二民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算特定目的会社の清算人の職務を代行する者
- 三第百六十八条第五項において準用する第七十六条第二項の規定又は第百七十一条第六項において準用する会社法第三百五十一条第二項の規定により選任された清算特定目的会社の一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
- 四清算特定目的会社の清算人代理
- 五清算特定目的会社の監督委員
- 六清算特定目的会社の調査委員
- 3.次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は特定目的信託の受益証券の権利者に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、当該受益証券の権利者に財産上の損害を加えたときも、第一項と同様とする。
- 一受託信託会社等の取締役又は執行役
- 二受託信託会社等の支配人
- 三受託信託会社等の事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
- 四第二百八十四条の規定により業務の委託を受けた者(法人である場合にあっては、その取締役、執行役又は支配人その他事業に関するある種類又は特定の事項の委託を受けた使用人)
- 4.前三項の罪の未遂は、罰する。
この条文の基本情報
取締役等の特別背任罪とは何ですか?
定義取締役等の特別背任罪とは、資産の流動化に関する法律第302条に定められた規定で、「次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は特定目的会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該特定目的会社に財産上の損害を加えたときは、十年以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第302条(取締役等の特別背任罪)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第302条の条文原文は「次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は特定目的会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該特定目的会社に財産上の損害を加えたときは、十年以…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第302条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第302条の前の条は資産の流動化に関する法律第301条です。
- 資産の流動化に関する法律第302条の次の条は資産の流動化に関する法律第303条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第302条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第302条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/302