資産の流動化に関する法律 第303条(代表特定社債権者等の特別背任罪)
- 特定目的会社の代表特定社債権者又は決議執行者(第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は特定社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、特定社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.特定目的信託の代表権利者若しくは特定信託管理者又は第二百四十六条第一項の規定に基づき権利者集会の決議により定められた者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は特定目的信託の受益証券の権利者に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、当該受益証券の権利者に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
- 3.前二項の罪の未遂は、罰する。
この条文の基本情報
代表特定社債権者等の特別背任罪とは何ですか?
定義代表特定社債権者等の特別背任罪とは、資産の流動化に関する法律第303条に定められた規定で、「特定目的会社の代表特定社債権者又は決議執行者(第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第303条(代表特定社債権者等の特別背任罪)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第303条の条文原文は「特定目的会社の代表特定社債権者又は決議執行者(第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第303条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第303条の前の条は資産の流動化に関する法律第302条です。
- 資産の流動化に関する法律第303条の次の条は資産の流動化に関する法律第304条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第303条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第303条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/303