資産の流動化に関する法律 第299条
- 次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十条第一項又は第二百二十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第二百十一条又は第二百十四条の規定に違反したとき。
- 三第二百三十一条又は第二百三十二条の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第299条は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第299条の条文原文は「次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第299条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第299条の前の条は資産の流動化に関する法律第298条です。
- 資産の流動化に関する法律第299条の次の条は資産の流動化に関する法律第300条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第299条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第299条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/299