資産の流動化に関する法律 第317条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第百九十四条第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二正当な理由がないのに、第百九十四条第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第317条は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第317条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第317条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第317条の前の条は資産の流動化に関する法律第316条です。
- 資産の流動化に関する法律第317条の次の条は資産の流動化に関する法律第318条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第317条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第317条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/317