資産の流動化に関する法律 第318条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十五条第三項の規定に違反して、特定目的会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
- 三第十五条第四項の規定に違反して、他の特定目的会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を用いた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第318条は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第318条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第318条は第五編 罰則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第318条の前の条は資産の流動化に関する法律第317条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第318条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第318条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/318