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資産の流動化に関する法律 第224条(特定目的信託財産)

第二百十二条(第四項を除く。)の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者(信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。)から特定目的信託の信託財産として取得する資産及び受託信託会社等が当該特定目的信託の信託財産として取得し、又は所有する資産について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

特定目的信託財産とは何ですか?

定義特定目的信託財産とは、資産の流動化に関する法律第224条に定められた規定で、「第二百十二条(第四項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第224条(特定目的信託財産)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第224条の条文原文は「第二百十二条(第四項を除く。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第224条は第一章 総則に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第224条の前の条は資産の流動化に関する法律第223条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第224条の次の条は資産の流動化に関する法律第225条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第224条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第224条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/224

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