資産の流動化に関する法律 第223条(特定目的信託の受託者)
特定目的信託に係る信託契約(以下「特定目的信託契約」という。)は、信託会社等を受託者とするものでなければ締結してはならない。
この条文の基本情報
特定目的信託の受託者とは何ですか?
定義特定目的信託の受託者とは、資産の流動化に関する法律第223条に定められた規定で、「特定目的信託に係る信託契約(以下「特定目的信託契約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第223条(特定目的信託の受託者)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第223条の条文原文は「特定目的信託に係る信託契約(以下「特定目的信託契約」という。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第223条は第一章 総則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第223条の前の条は資産の流動化に関する法律第222条です。
- 資産の流動化に関する法律第223条の次の条は資産の流動化に関する法律第224条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第223条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第223条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/223