資産の流動化に関する法律 第237条(委託者の地位の承継)
受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券によって表示される受益権に係る元本持分の割合に応じて当該受益証券に係る特定目的信託契約の委託者の地位を承継するものとする。ただし、特定目的信託契約に基づく原委託者の義務については、特定目的信託契約に別段の定めがある場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
委託者の地位の承継とは何ですか?
定義委託者の地位の承継とは、資産の流動化に関する法律第237条に定められた規定で、「受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券によって表示される受益権に係る元本持分の割合に応じて当該受益証券に係る特定目的信託契約の委託者の地位を承継す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第237条(委託者の地位の承継)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第237条の条文原文は「受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券によって表示される受益権に係る元本持分の割合に応じて当該受益証券に係る特定目的信託契約の委託者の地位を承継す…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第237条は第二節 受益権の譲渡等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第237条の前の条は資産の流動化に関する法律第236条です。
- 資産の流動化に関する法律第237条の次の条は資産の流動化に関する法律第238条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第237条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第237条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/237