資産の流動化に関する法律 第238条(受益証券の喪失)
- 受益証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
- 2.受益証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
- 3.受益証券を喪失した者が非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、当該受益証券を喪失した者は、相当の担保を供して、受託信託会社等に当該受益証券に係る債務を履行させることができる。
この条文の基本情報
受益証券の喪失とは何ですか?
定義受益証券の喪失とは、資産の流動化に関する法律第238条に定められた規定で、「受益証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第238条(受益証券の喪失)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第238条の条文原文は「受益証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第238条は第二節 受益権の譲渡等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第238条の前の条は資産の流動化に関する法律第237条です。
- 資産の流動化に関する法律第238条の次の条は資産の流動化に関する法律第239条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第238条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第238条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/238