資産の流動化に関する法律 第243条(決議の方法)
- 権利者集会の決議は、この法律又は特定目的信託契約に別段の定めがある場合を除き、総元本持分の二分の一を超える元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議決権の過半数をもって行わなければならない。
- 2.権利者集会の特定の決議について議決権を行使することのできない受益証券の権利者が有する元本持分は、これを前項の受益証券の権利者の元本持分に算入しない。
- 3.第六十二条の規定は、権利者集会の決議の方法について準用する。この場合において、同条第一項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「有議決権事項に係る議案」とあるのは「議案」と、同条第二項中「第五十六条第一項」とあるのは「第二百四十二条第二項又は第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
決議の方法とは何ですか?
定義決議の方法とは、資産の流動化に関する法律第243条に定められた規定で、「権利者集会の決議は、この法律又は特定目的信託契約に別段の定めがある場合を除き、総元本持分の二分の一を超える元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第243条(決議の方法)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第243条の条文原文は「権利者集会の決議は、この法律又は特定目的信託契約に別段の定めがある場合を除き、総元本持分の二分の一を超える元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第243条は第一款 権利者集会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第243条の前の条は資産の流動化に関する法律第242条です。
- 資産の流動化に関する法律第243条の次の条は資産の流動化に関する法律第244条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第243条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第243条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/243