資産の流動化に関する法律 第244条(議決権の数)
- 各受益証券の権利者は、その有する受益権の元本持分に応じて議決権を有する。
- 2.前項の規定にかかわらず、受託信託会社等は、その固有財産として有する受益権については、議決権を有しない。
- 3.第一項の規定は、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。
この条文の基本情報
議決権の数とは何ですか?
定義議決権の数とは、資産の流動化に関する法律第244条に定められた規定で、「各受益証券の権利者は、その有する受益権の元本持分に応じて議決権を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第244条(議決権の数)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第244条の条文原文は「各受益証券の権利者は、その有する受益権の元本持分に応じて議決権を有する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第244条は第一款 権利者集会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第244条の前の条は資産の流動化に関する法律第243条です。
- 資産の流動化に関する法律第244条の次の条は資産の流動化に関する法律第245条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第244条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第244条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/244