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資産の流動化に関する法律 第256条(代表権利者を選任した場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使)

  1. 権利者集会において代表権利者を選任した場合は、代表権利者の権利に属する特定目的信託の受益者及び委託者の権利は、代表権利者のみが、これを行使することができる。
  2. 2.前項の場合において、各受益証券の権利者は、書面をもって、代表権利者に対してその権利(権利者集会の招集に係る権利並びに信託法第三十六条(信託事務の処理の状況についての報告義務)、第三十八条(帳簿等の閲覧等の請求)及び第三十九条(他の受益者の氏名等の開示の請求)の権利を除く。)を行使すべきことを請求することができる。
  3. 3.受益証券の権利者は、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるときは、前項の規定による書面による請求に代えて、電磁的方法によりその権利を行使すべきことを請求することができる。この場合において、当該受益証券の権利者は、当該書面による請求をしたものとみなす。
  4. 4.第二項の請求があった場合において、代表権利者は、当該請求を行った受益証券の権利者が当該特定目的信託の事務の遂行を妨げ、又は受益証券の権利者共同の利益を害する目的で請求を行ったと認められる場合その他の正当な理由がある場合でなければ、これを拒むことができない。

この条文の基本情報

代表権利者を選任した場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使とは何ですか?

定義代表権利者を選任した場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使とは、資産の流動化に関する法律第256条に定められた規定で、「権利者集会において代表権利者を選任した場合は、代表権利者の権利に属する特定目的信託の受益者及び委託者の権利は、代表権利者のみが、これを行使することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第256条(代表権利者を選任した場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第256条の条文原文は「権利者集会において代表権利者を選任した場合は、代表権利者の権利に属する特定目的信託の受益者及び委託者の権利は、代表権利者のみが、これを行使することができる。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第256条は第二款 代表権利者等に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第256条の前の条は資産の流動化に関する法律第255条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第256条の次の条は資産の流動化に関する法律第257条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第256条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第256条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/256

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