資産の流動化に関する法律 第257条(代表権利者の辞任)
- 代表権利者は、権利者集会の同意を得て辞任することができる。
- 2.信託法第五十七条(第一項及び第六項を除く。)(受託者の辞任)、第二百六十二条(第五項を除く。)(信託に関する非訟事件の管轄)、第二百六十三条(信託に関する非訟事件の手続の特例)及び第二百六十四条(最高裁判所規則)の規定は、前項の代表権利者の辞任について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
代表権利者の辞任とは何ですか?
定義代表権利者の辞任とは、資産の流動化に関する法律第257条に定められた規定で、「代表権利者は、権利者集会の同意を得て辞任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第257条(代表権利者の辞任)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第257条の条文原文は「代表権利者は、権利者集会の同意を得て辞任することができる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第257条は第二款 代表権利者等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第257条の前の条は資産の流動化に関する法律第256条です。
- 資産の流動化に関する法律第257条の次の条は資産の流動化に関する法律第258条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第257条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第257条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/257