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資産の流動化に関する法律 第257条(代表権利者の辞任)

  1. 代表権利者は、権利者集会の同意を得て辞任することができる。
  2. 2.信託法第五十七条(第一項及び第六項を除く。)(受託者の辞任)、第二百六十二条(第五項を除く。)(信託に関する非訟事件の管轄)、第二百六十三条(信託に関する非訟事件の手続の特例)及び第二百六十四条(最高裁判所規則)の規定は、前項の代表権利者の辞任について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

代表権利者の辞任とは何ですか?

定義代表権利者の辞任とは、資産の流動化に関する法律第257条に定められた規定で、「代表権利者は、権利者集会の同意を得て辞任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第257条(代表権利者の辞任)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第257条の条文原文は「代表権利者は、権利者集会の同意を得て辞任することができる。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第257条は第二款 代表権利者等に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第257条の前の条は資産の流動化に関する法律第256条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第257条の次の条は資産の流動化に関する法律第258条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第257条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第257条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/257

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