資産の流動化に関する法律 第265条(金銭の分配の標準)
受益証券の権利者に対する金銭の分配は、各受益証券の権利者が有する元本持分に応じて行わなければならない。ただし、資産信託流動化計画に別段の定めをすることを妨げない。
この条文の基本情報
金銭の分配の標準とは何ですか?
定義金銭の分配の標準とは、資産の流動化に関する法律第265条に定められた規定で、「受益証券の権利者に対する金銭の分配は、各受益証券の権利者が有する元本持分に応じて行わなければならない。ただし、資産信託流動化計画に別段の定めをすることを妨げない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第265条(金銭の分配の標準)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第265条の条文原文は「受益証券の権利者に対する金銭の分配は、各受益証券の権利者が有する元本持分に応じて行わなければならない。ただし、資産信託流動化計画に別段の定めをすることを妨げない…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第265条は第四節 計算等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第265条の前の条は資産の流動化に関する法律第264条です。
- 資産の流動化に関する法律第265条の次の条は資産の流動化に関する法律第266条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第265条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第265条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/265