資産の流動化に関する法律 第266条(利益の特定資産組入れ)
信託期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益は、政令で定めるところにより、特定資産とすることができる。
この条文の基本情報
利益の特定資産組入れとは何ですか?
定義利益の特定資産組入れとは、資産の流動化に関する法律第266条に定められた規定で、「信託期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益は、政令で定めるところにより、特定資産とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第266条(利益の特定資産組入れ)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第266条の条文原文は「信託期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益は、政令で定めるところにより、特定資産とすることができる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第266条は第四節 計算等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第266条の前の条は資産の流動化に関する法律第265条です。
- 資産の流動化に関する法律第266条の次の条は資産の流動化に関する法律第267条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第266条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第266条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/266